しかし多くの場合に、不動産は自宅だけです。相続人が一人だけならば問題は生じませんが、相続人が複数いた場合には一つの不動差(自宅)を複数の相続人で分割するということになります。
通常は現物分割・換価分割・代償分割・共有分割があります。
現物分割…遺産をそのままの形で分けます。
例えば土地を二つに分筆して、二つの財産に分けて財産分けをすることになります。現実問題として、現物分割は広い土地では可能でしょうけれども、一般的な自宅では困難です。建物などはふたつに切るわけに行きませんし…。
換価分割…遺産を売却して、売却代金� �分けます。
!doctype>